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生命保険用語集
か行
- 解除(かいじょ)
- 有効に成立した契約を、成立時にさかのぼって保険の契約を消滅させ、初めから保険契約がなかったと同様の効果を生じさせること。この解除をすることができる権利を解除権という。あらかじめ契約に定めているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)とがある。解除は、契約の当事者の一方だけの意思表示によって行う。なお解除権がない場合に、双方の合意で解除する(合意解除)こともできる。
- 確定年金 (かくていねんきん)
- 被保険者の生死に関係なく、契約時に定められた期間支払われる年金のこと。
- 簡易(生命)保険(かんい(せいめい)ほけん)
- 郵政省(簡易保険局)が営む国営の生命保険。簡易生命保険法に基づく。保険種類は民間保険会社と大差はないが、保険金額に上限がある。
- がん保険(がんほけん)
- 医療保険で支払い給付対象をガンに限定したもの。
- 企業年金保険(きぎょうねんきんほけん)
- 従業員の退職後の生活保障のための年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を生命保険会社と企業で行うもの。適格年金(法人税法の適格要件を備え、企業負担の掛け金が損金算入を認められる退職年金)制度の引受のための生命保険商品である。
- 基金又は資本金(ききんまたはしほんきん)
- 相互会社において株式会社の資本金にあたるものが基金である。生命保険会社は、保険業法第6条の規定で、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金額が10億円以上とされている。
- 逆鞘 (ぎゃくざや)
- 本来予定されていたものとは逆のさやとなってしまうこと。保険会社の場合、本来は、利ざやをとれるように予測・計算して予定利率が決めるが、運用環境が悪化した場合には、運用利回りが予定利率を下回って、保険会社が損失を被ることがある。こうした状態を逆ざやという。
- 契約者(けいやくしゃ)
- 保険契約者。自身の名前で保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有する。なお保険契約成立前は、申込人(申込者)という。
- 契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
- 生命保険の保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)に基づいて計算されているが、予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が発生した場合に契約者に還元するものが契約者配当金である。
- 契約者配当準備金(けいやくしゃはいとうじゅんびきん)
- 保険契約の配当を支払うために積み立てられた準備金。
- 契約者配当準備金繰入額(けいやくしゃはいとうじゅんびきんくりいれがく)
- 株式会社において使用される勘定科目で、保険契約者に対する配当金の支払い財源となる契約者配当準備金への繰入額となる。(無配当商品のみ取り扱っている会社の場合、この項目は存在しない。)相互会社では配当準備金への繰入は総代会で決定する事項となっているので、損益計算書には記載されず、「剰余金処分に関する決議書」に記載される。
- 契約転換制度 (けいやくてんかんせいど)
- 現在加入中の保険の責任準備金(解約返戻金)をもとに、新規で保険に加入し直すこと。
- 厚生年金基金保険(こうせいねんきんききんほけん)
- 厚生年金の給付を行うため事業主が設立する厚生年金基金と生命保険会社が締結する保険契約のこと。厚生年金法に基づいている。
- 高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)
- 被保険者が高度障害状態(疾病や障害により約款に定める第1級の障害状態になること)になった場合に支払われる保険金で、通常は死亡保険金と同額。
- 国民年金基金保険(こくみんねんきんききんほけん)
- 国民年金の給付を行うため設立される国民年金基金(地域型、職能型)と生命保険会社が締結する保険契約で国民年金法に基づいている。
- 個人年金保険(こじんねんきんほけん)
- 年金契約を保険会社と個人で行うもの。年金を受け取る期間により終身年金、確定年金、有期年金等がある。また金額により定額型と逓増型等がある。

